本Q&Aは、債権者の皆様からよくお問合せいただくご質問について、回答を掲載しています。以下では、弁護士法人横山法律事務所を横山事務所、横山晃崇弁護士を横山氏といいます。
Q1 横山事務所又は横山氏に事件を委任していた。この事件の処理は今後どのようになるのか。
A1 皆様と横山事務所・横山氏との間の事件対応に関する委任契約は、今般の破産により、終了しております。事件の対応を弁護士に依頼されたい場合は、他の弁護士に委任していただけますようお願いいたします。他の弁護士への相談を希望される場合には、各都道府県にある弁護士会の法律相談センターの利用等をご検討ください。
Q2 横山事務所又は横山氏は、自分が委任していた事件をどのように処理していたのか、教えてほしい。
A2 横山事務所・横山氏による事件の処理状況等については現在調査中です。調査の進捗等に関する情報は本ホームページで適宜開示させていただきます。
Q3 本破産手続に関する問合せ先を教えてほしい。
A3 本件は、債権者の皆様を含む関係者が多く、個別のお問合せに対応することが困難な状況にあります。そのため、東京地方裁判所や破産管財人の事務所への訪問、電話又はFAXによるご連絡やお問合せはお控えいただき、本破産手続に関するお問合せがある場合は、本ホームページのお問合せフォームにてご連絡ください。
当面は多数のお問合せをいただくことが見込まれ、かつ、限られた人員で対応しております。お問合せの事柄の性質上、個別のご回答を要するものを除き、内容を整理、分類した上で、本ホームページ上にてご回答させていただく予定です。ご回答にお時間を頂戴することもあろうかと存じますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。
Q4 着手金を支払ったが、返してもらいたい。
A4 着手金のお支払状況等については現在調査中ですが、着手金をそのままご返金することはできません。横山事務所・横山氏に対する金銭の請求権は、全て破産手続の中で処理されることになります。この点については、下記Q5・7・8もご参照ください。
Q5 破産手続とはどのような手続か。
A5 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、破産者の財産を管理し、換価することによって債権者に配当を行う手続です。
Q6 破産管財人は誰か。連絡先を教えてほしい。
A6 破産管財人は柴田祐之弁護士です。本破産手続に関するお問合せは、本ホームページのお問合せフォームにてお受けいたします。この点については、Q3もご参照ください。
Q7 破産管財人はどういう立場の人で、何をするのか。
A7 破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税等の優先的な再建や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能な原資があれば、債権者の皆様に公平に配当することになります。
Q8 本破産手続は今後どのように進行するのか。
A8 今後、破産管財人において横山事務所及び横山氏の資産を換価・回収し、配当の目途が立った場合には、後日、皆様に破産債権届書をお送りいたします。横山事務所及び横山氏に対し金銭の請求権をお持ちの皆様におかれては、届出書に所定事項を記載いただき返送をお願いすることとなります。それまでは皆様に特段手続を行っていただく必要はございません。届出書がお手元に届くまでお待ちください。その後、届出いただいた債権を調査のうえ、破産管財人が回収した横山事務所及び横山氏の資産から、債権額に応じて、配当を行うこととなります。
なお、資産の調査状況等を報告する債権者集会(横山事務所及び横山氏に対する債権をお持ちの皆様向けの集会)の第1回目は、下記日時及び場所で開催されます。
日時:令和7年5月12日(月)14時
場所:東京地方裁判所民事第20部(中目黒庁舎:東京都目黒区中目黒二丁目4番1号)
本破産手続に関する情報は、本ホームページでも適宜開示する予定です。債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はありません。
Q9 債権者集会では何をするのか。債権者は出席する必要があるのか。
A9 債権者集会では、破産手続開始後の破産管財人の調査結果に基づき、破産手続を開始するに至った事情、破産管財人において換価・回収した資産や負債の調査状況等をご報告する予定です。
もっとも、本破産手続に関する情報は、本ホームページでも適宜開示する予定です。債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はありません。
Q10 横山事務所及び横山氏はどうして破産したのか。負債総額はいくらか。
A10 破産に至った原因を及び負債総額については現在調査中です。調査結果は、債権者集会においてご報告いたします。
【令和7年2月7日追加分】
(以下は、令和7年1月31日までに、お問合わせフォームに寄せられた皆様からのご質問を踏まえて追加したものです。)
Q11 債権者(着手金の返還を請求されている方など)として、今、何か手続をする必要があるのか。
A11 現時点では、特段の手続を取っていただく必要はございません。債権者の皆様には、今後、破産管財人において横山事務所及び横山氏の資産を換価・回収し、配当の目途が立った場合には、破産債権届出書をお送りいたしますので、同届出書に所定事項を記載の上、ご返送ください。それまでお待ちいただければと存じます。この点については、下記Q12もご参照ください。
Q12 破産債権届出書は、いつ頃発送される予定か。
A12 破産債権届出書の発送時期は未定です。破産債権届出書は、破産管財人が換価回収した破産者の資産によって債権者の方々への配当が可能となった場合に発送しますが、現在、資産の内容や、財団債権(税金等、破産債権の配当より優先して弁済することが法律上求められる債権)の額等について調査中であり、配当が可能かどうかの明確な目途が立っていない状況です。発送の時期等が明らかになり次第、改めて本ホームページでご報告させていただきます。
Q13 配当の見込みを教えてほしい。
A13 資産及び負債について現在調査中です。調査が完了しましたら、報告いたします。
Q14 横山事務所に事件を委任し、その後、横山事務所の銀行口座に入金される形で債権回収もなされたのではないかと思うが、同口座に入金されたままのお金は返してもらえるのか。
A14 横山事務所が回収した金員(金融機関が振り込んだ被害者回復分配金等)の状況等につきましては現在調査しておりますが、横山事務所の口座に入金された金員をそのままお返しすることはできません。この点については、着手金と同様に破産手続の中で処理されることになります。Q1・5・7・8もご参照ください。
Q15 誰が債権者であるかについて、どのように調査するのか。
A15 横山事務所及び横山氏が保管するデータ・書類その他情報を収集し、精査しているほか、お問合せフォームからご連絡いただいた内容についても確認しております。
Q16 債権者として認識してもらえているのか、心配である。
A16 横山事務所又は横山氏を相手方とする弁護士会の紛議調停に参加中であった方や、お問合せフォームにご記入いただいた方につきましては、横山事務所又は横山氏に対して債権を主張されているものとして、原則、債権者として認識しております。また、お問合せフォームにご記入いただいていない方につきましても、調査の結果、債権者であると認められる場合は、債権者として取り扱わせていただきます。
Q17 債権者集会に出席するためには、何か手続を取る必要があるのか。交通費は負担してもらえるのか。オンラインでも開催されるのか。
A17 債権者集会にご出席いただくために必要な手続はありません。ご出席いただく場合、その交通費は各自でご負担いただくことになります。 また、債権者集会については、オンラインでの開催はありません。債権者集会の日時及び場所については、上記Q4もご参照ください。
Q18 横山氏も債権者集会に出席するのか。
A18 横山氏も出席する必要があります。
Q19 お問合せフォームを利用して連絡しており、これついて個別に回答してほしい。
A19 債権者の皆様を含む関係者が多いことや、対応できる人員が限られていることなどから、個別に回答することが困難な状況にあります。お問い合わせいただいた事項については、適宜、本ホームページ(Q&A等)において情報提供いたしますので、ご確認いただければと存じます。 皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
【令和7年4月10日追加分】
(以下は、令和7年3月31日までに、お問合せフォームに寄せられた皆様からのご質問を踏まえて追加したものです。)
Q20 従前、横山事務所又は横山氏に事件を委任していた。同委任関係は今般の破産により終了したことは理解したが、その後の事件の処理はどうしたらいいのか。
A20 Q1でご回答いたしましたとおり、横山氏が事件の処理をすることはありません。また、破産管財人の立場上、破産管財人が事件の処理を引き続くことも、新しい弁護士を紹介することもいたしかねますので、ご理解いただきたく存じます。
従前委任されていた事件は代理人がついていない状況となっていますので、ご本人で対応いただくか、又はご本人で必要に応じて新しい弁護士を見つけていただく必要があります。
Q21 横山事務所又は横山氏に事件を委任していたが、今般の破産を受けて、新しい弁護士に委任した。破産管財人と同弁護士との間で事件の引継作業をしてほしい。
A21 破産管財人の立場上、破産管財人が事件の引続作業をすることはいたしかねますので、ご理解いただきたく存じます。
Q22 問合せフォームから連絡をしたが、破産管財人から個別の回答もないし、破産管財人に届いているのか心配である。
A22 債権者を含む関係者が多く、個別の回答をすることが難しい状況にあります。この点については、Q19もご参照ください。
お問合せフォームに必要事項を入力の上、「確認」ボタンを押していただき、その直後に、「送信ありがとうございました。」、「送信は正常に完了しました。」、「トップページへ戻る≫」と記載された画面が表示されますと、入力いただいた事項は破産管財人に届いておりますので、ご安心ください。
Q23 問合せフォームでは連絡を取りにくいので、LINE等を利用できるようにしてほしい。
A23 ご不便をおかけし恐縮ですが、引き続きお問合せフォームからお問合せくださいますよう、お願いいたします。
今後、必要に応じてLINE(横山事務所のアカウント)の利用も検討しておりますが、破産管財人の情報発信のみのツールとして利用させていただく予定です。同LINEでお問合せを受けたり、これに対して個別に回答したりするものではありませんので、ご容赦ください。
Q24 破産管財人からの郵送物が自宅に届くと困るので、メールで送付してほしい。
A24 問合せフォームにご入力いただいた方については、メールにて送付させていただきます(ただし、メールアドレスのご記入がない方はこの限りではありません。)。
Q25 横山事務所又は横山氏に事件を委任していたが、横山氏の債務不履行で同委任契約を解除した。委任事務は完了しておらず、支払った着手金や被害回復分配金も返してもらえていない。このような解除の場合も、本破産手続の債権者として取り扱ってもらえるのか。
A25 原則、債権者として取り扱わせていただきます。
Q26 破産管財人が債権者に対して破産債権届出書を発送する際、本ホームページでその旨告知してほしい。
A26 適宜、本ホームページにおいても情報提供させていただく予定です。
Q27 横山事務所又は横山氏に対し、着手金を支払うとともに、実費等(例えば、自己破産の引継予納金)を預けていたが、同実費は返してもらえるのか。
A27 実費をそのままお返しすることはできません。この点については、着手金と同様に破産手続の中で処理されることになります。Q1・5・7・8もご参照ください。
Q28 令和6年12月に横山氏から書面が届いた。同書面には、横山氏は破産に反対している旨記載されていたが、本破産手続の開始は確定した事項か。
A28 確定した事項です。
Q29 横山事務所又は横山氏に対して着手金を支払い、横山氏は委任事務の一部は履行していたようであるが、この場合も債権者として取り扱ってもらえるのか。
A29 原則、債権者として取り扱わせていただきます。
Q30 横山事務所又は横山氏に任意整理を依頼し、任意整理における債権者に対する弁済は、自分から直接するのではなく、横山事務所又は横山氏の口座に一旦送金した上で、横山事務所又は横山氏が同口座から送金(弁済)することになっていた。しかし、横山事務所又は横山氏の口座に送金したのに、横山事務所又は横山氏は上記債権者に対する弁済をしていなかった。横山事務所又は横山氏の口座に送金したお金を返してもらうか、又は破産管財人から上記債権者に対して弁済してもらうことはできるのか。
A30 横山事務所又は横山氏の口座に一旦送金されたお金をそのままご返金することも、破産管財人が任意整理における債権者に対して弁済することもできません。この点については、着手金と同様に破産手続の中で処理されることになります。Q1・5・7・8もご参照ください。
Q31 横山氏が債権者集会に欠席した場合、債権者集会や横山氏はどうなるのか。
A31 横山氏が債権者集会を欠席したとしても、債権者集会は開催されます。しかし、破産者には、法律上、債権者集会への出席義務がございますので、横山氏が正当な理由なく債権者集会を欠席すると、債務の免責を得ることができなくなる可能性があります。
Q32 横山事務所又は横山氏を相手方とする弁護士会の紛議調停を申し立てていないが、本破産手続の債権者として取り扱ってもえるのか。紛議調停を申し立てた人と取扱いに差は生じるのか。
A32 紛議調停の申立てをされていない方につきましても、横山事務所及び横山氏が保管するデータ・書類その他情報や、お問合せフォームからご連絡いただいた内容を確認し、債権者の調査をしておりますので、その結果、債権者であると認められる場合は、債権者として取り扱わせていただきます。
また、紛議調停の申立ての有無によって、本破産手続上の取扱いに差を設けることはありませんので、ご安心ください。
Q33 今般、金融機関から被害回復分配金の支払に関する連絡が直接きた。この場合、破産管財人、横山事務所又は横山氏を介さず、金融機関と直接やり取りし、被害回復分配金の支払を受けてもよいのか。
A33 皆様と横山事務所又は横山氏との間の事件対応に関する委任契約は、今般の破産により終了しております。横山事務所又は横山氏の口座に振り込まれておらず、金融機関が分配する前の被害回復分配金につきましては、金融機関と直接やり取りし、受領されることに問題はありません。
Q34 従前、横山事務所又は横山氏に債務整理を委任し、横山氏が債務整理の債権者に対して受任通知を発送していたが、今般の破産を受けて、同債権者から横山氏の辞任届を提出するよう求められている。破産管財人から辞任届を提出してもらえるのか。
A34 破産管財人が横山氏の辞任届を提出することはありません。委任契約は本破産手続の開始により法律上当然に終了していますので、上記債権者にはその旨ご説明いただければと存じます。
Q35 横山事務所又は横山氏に事件を委任していた。同委任に関する資料が手元に残っているが、廃棄せず、保管しておいた方がいいのか。
A35 少なくとも、本破産手続が終了するまでの間は保管いただければと存じます。